当社管理駐車場に関して【法人様】 

・工事用車輛の駐車場をお探しの業者殿                                        

弊社では令和5年5月より、利用する本人以外(駐車場斡旋業者など)との契約は行いません。工事用車両の駐車場として一時利用する場合には、契約者は利用者(職人等)に対し駐車位置が明確になるよう、駐車位置に【会社名】が記載された看板等を設置する事、駐車中の車両は社名プレートをダッシュボードに設置する事を契約の条件とさせていただきます。(看板は契約終了時には撤去してください)※工事用車輛等の短期の期間貸しの場合、賃料はホームページに掲載される賃料とは異なる場合がございます。賃料、諸条件は事前にお問合せ下さい。

・法人契約をご検討の方へ

法人にて駐車場の契約を行う場合、借主である法人が提携している会社(管理会社等)を経由しての契約は行いません。実際に駐車場を使用する法人と直接の賃貸借契約にのみ対応させていただきます。

賃貸住宅仲介業者殿

※トラブル防止の為、賃貸住宅斡旋業者様からの空き確認はご遠慮ください。 駐車場の利用状況は日々更新されます。「〇〇不動産から空いてると聞いたから、部屋を契約したので、何とかしてくださいとユーザーより無理難題を延々と言われる事があります。直接お客様に問合せするようにお伝えください。Googlマップ等のストリートビューを見て、問合せをしないでください。既に閉鎖されている駐車場もございます。  

月極駐車場利用に関する注意事項 

弊社で管理しております駐車場の空き状況は、HPの掲載情報でご確認下さい。情報掲載されている駐車場が、現在募集中(空予定含む)の駐車場です。掲載されていない駐車場は満車(空、空予定無し)とご理解下さい。トラブル、不正利用防止の為、電話、Mail、Faxでは駐車位置の問い合わせには応じかねます。ご理解頂けます様お願いいたします。

■ご契約に関する注意事項を事前にご確認下さい■

●契約時には、契約金【前賃料(3ヶ月分)、事務手数料(1ヶ月)】、運転免許証、車検証、印鑑をご持参ください。尚、新規契約者で車庫証明が必要な場合は、前賃料(5ヶ月分)となります。※車庫証明発行手数料は3,000円(税別)

●契約期間は1年とし、1年毎の更新契約が必要となります。ご利用車種、住所、氏名、電話番号等変更事項がある場合は、事前にお知らせください。更新料事務手数料は各駐車場による【新賃料の0.5ヶ月~1ヶ月相当】(契約を更新せず契約期間終了日をもって解約する場合にも、契約終了日の1ケ月前までに契約終了する旨申し出る事。期日までに解約の申し出がない場合には、契約更新手続きを行う事。※契約更新の手続きを郵送で行う場合、事務手数料として別途¥550‐かかります。

注意:賃料の未納、延滞が常態化している契約者は、連帯保証人の指定をお願いする場合があります。保証人の指定ができない場合、更新契約をお断りする場合がございますので、予めご承知ください。

↓契約前にご一読下さい↓

【当社からの連絡先として080-3021-3241(メッセージ用番号)のご登録をお願いします】※契約後3ケ月以内の解約は違約とし、2ヶ月分の賃料を支払う事とする。※解約の申し出は契約解除月の1ケ月前までに通知すること。賃料は月極とし日割での精算は行いません。※契約車両以外の駐車は基本的に禁止です。但し特約が有る場合を除く。※当該駐車場が閉鎖になる場合、通知より2か月以内に利用を停止し明け渡す事。その際、支払済みの手数料等の返金はいたしません。※駐車場内の事故、盗難、破損、雑草の処理、遺棄されたゴミの処理等は貸主、管理者共に責任は負えません。駐車場内で発生したトラブルは当事者間で解決する事。また、借り受ける駐車位置の維持は借主自らが行う事。※契約した駐車位置に放置車両(放置物含む)が有る場合、管轄の警察への届出(通報)、遺棄物の処理はご自身で行うこと。※諸事情により期日までに賃料を持参出来ず、賃料の支払いを振込みで行う場合には振込名義人の前に(4桁の指定番号)を入力してください。※当社からの連絡に応じず、賃料の支払いが2週以上遅れた場合、未払い賃料の20%を取立手数料として請求します。賃料の支払いが1ヶ月以上(約束の期日より30日以上)遅れ、滞納通知を差し上げても返事も連絡もない場合、理由の如何を問わず解約とさせていただきます。また、前記未払いの状況にて車両を放置した場合、滞納月より、月額20,000円をお支払い頂きます。※放置車両の撤去移動費用、移転先の駐車賃料は借主の負担となります。また、車両撤去の際生じる車両の損傷等の賠償には一切応じません。※駐車場内にタバコの吸い殻やごみを捨てない事。※アイドリングストップにご協力ください。※車庫証明発行手数料は3,000円(税別)とする。※車両重量が2,500㎏を超える車、トラック、ダンプ等の駐車禁止。